【労災】労災不支給決定が審査請求で取り消された事例

1 Kさんについて
 Kさんは、建設現場で解体作業や溶接作業に長年従事してきた労働者です。解体作業や溶接作業は、厚労省の作成した『石綿ばく露歴把握のための手引き』において、石綿にばく露しやすい作業としてあげられています。Kさんは、平成25年9月に吐血し、原発性肺がんであるとの診断を受け、肺を一部切除する手術を受けました。その後、原発性肺がんの原因が長年にわたる石綿ばく露作業であるとして労災申請をしましたが、申請が却下されてしまいました。

 その後、審査請求から代理人がついて対応することとなりました。

2 Kさんの事案の問題点
 Kさんは、長年にわたり解体作業や溶接作業に従事してきましたが、労基署が認定した石綿ばく露作業の期間はわずか2年8か月しかありませんでした。これは、事情聴取のやり方に大きな問題点があったためです。
 労基署の行った事情聴取では、Kさんに対し「あなたは解体作業や溶接作業によって石綿にばく露しましたか」といった質問をし、Kさんが「わかりません」と回答すると石綿ばく露作業にあたらないとしました。しかし、普通の労働者にとって、自分が従事していた作業で石綿にばく露していたかどうかを正確に答えることは困難です。そのため厚労省は、『石綿ばく露歴把握のための手引』で石綿にばく露しやすい作業を写真で示して、石綿ばく露歴を見落とすことのないようにしていたのですが、Kさんに対する事情聴取ではこの手引が全く使用されず、Kさんは手引があるということさえ知りませんでした。

 審査請求では、このようなずさんな聴取方法の不当性を主張し、労災審査官が手引を用いて石綿ばく露作業の聞き取りを行った結果、Kさんの石綿ばく露作業歴は10年8か月と認定されました。
 労基署の事情聴取がきちんと適正に行われるとは限りません。石綿にばく露する作業が見落とされたため、Kさんは、本来であれば受けられるべき労災が受けられないこととなってしまったのです。

 石綿ばく露作業等について疑問があるときは、弁護団にご相談ください!

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