労災手続き

1 概要

労災保険制度とは、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。

 以下の対象者の要件を満たす方には、一定の要件の下に、治療費、休業補償給付が支給されます。
 また、療養中に患者さんが亡くなった場合には、遺族補償給付が支給されます。 

2 対象者

石綿にさらされる仕事に従事していた労働者または労災保険の特別加入者の方

中皮腫、石綿起因性肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水の診断を受けた方

3 請求期限

治療費(療養補償給付)治療費を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年
休業補償給付賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年
遺族補償年金被災労働者が亡くなった日の翌日から5年
遺族補償一時金被災労働者が亡くなった日の翌日から5年

4 手続方法

 労災保険給付の請求書を作成して、労働基準監督署に提出する。労働基準監督署長により調査が行われ、労災認定されると保険給付を受けることができます。

※資料の状況や事案の状況によっては、本来受け取れる金額よりも少ない金額での給付となる可能性があります。

費用について

詳しい手続方法については、当弁護団にご相談ください。
ご相談は無料です。

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5 弁護団に依頼するメリット

 労災手続きで作成された資料は、建材メーカーへの賠償請求や国への賠償金請求のときに参照されることがほとんどです。そのため、労災手続きにおける証言や請求の仕方が将来を見越したものでないと、受け取れるべき賠償金が少なくなる可能性があります。

私たち弁護団は、労災手続きやその後の賠償金請求の経験が豊富なため、労災手続時点から適切なアドバイスができます。