1. 概要
国からの給付金とは別に、建材メーカーに対しても裁判で賠償金を請求できる可能性があります。
すでに、最高裁判決により、多くの被害者の方々が、建材メーカーに勝訴し、賠償金を受け取っています。
建材メーカーへの賠償金請求は、担当していない法律事務所も多いですが、当弁護団では建材メーカーからも賠償金を複数勝ち取っています。
2. 対象者
① 昭和50年10月1日~平成16年9月30日の間に屋内で建設作業に従事した方
例:大工、吹付工、保温工、配管工、電気工、電気保安工、内装工、建具工、左官工、塗装工、タイル工、ダクト工、空調設備工、鉄骨工、溶接工、ブロック工、鳶工、墨出し工、型枠大工、はつり工、築炉工、エレベーター工、サッシ工、シャッター工、現場監督等
又は、昭和47年10月1日~昭和50年9月30日の間に石綿の吹付作業に従事した方
② 中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水と診断された方又はその遺族(ご家族)
※賠償金を請求することにより、労災保険や給付を受けていても、支給が打ち切られたり減額されたりすることはありませんのでご安心下さい。
3. 請求期限
賠償金は、少なくとも石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日又は石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日(石綿関連疾病により死亡したときは、死亡日)から20年以内に請求をする必要があります。
4. 賠償金の金額
数百万円~1千数百万円程度(判決によって異なります)
※症状の程度や就労の期間、時期などによって変わります。
5.手続方法
現在、建材メーカーから賠償金を受け取るためには、訴訟提起が必要です。私たち弁護団は、建材メーカーに対し、訴訟手続の中で和解協議に応じるよう求めています。
詳しい手続きについては、経験豊富な当弁護団にご相談ください。
就労先への損害賠償請求
1. 概要
建設作業現場、及び、アスベスト建材製造工場等における損害賠償請求のほか、就労先の作業の中でアスベスト粉じんにばく露され、肺疾患等にり患された方は、就労先の粉じんばく露に関する対策が不十分であった場合には、就労先に損害賠償請求を行うことができることがあります。
損害賠償請求が認められた場合の損害賠償額は、他の企業への請求と同程度であり、じん肺死の場合には、最大1300万円程度と想定されます。
当弁護団にご相談いただくことで、就労先から賠償金を受け取れる可能性があります。お悩みの際は当弁護団までご相談ください。
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