国への給付金請求

国への給付金請求とその他の請求

⑴ 国への給付金請求

1. 概要

 最高裁判決を受けて、2021年6月9日、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立しました。
 建設現場で働き、アスベスト関連疾患を発症された方やそのご遺族の方々は、国から給付金の支払いを受けられる可能性があります。給付額は、行政認定や病状に応じて、最大1300万円です。

2. 対象者

① 昭和50年10月1日~平成16年9月30日の間に屋内で建設作業に従事した方

例:大工、吹付工、保温工、配管工、電気工、電気保安工、内装工、建具工、左官工、塗装工、タイル工、ダクト工、空調設備工、鉄骨工、溶接工、ブロック工、鳶工、墨出し工、型枠大工、はつり工、築炉工、エレベーター工、サッシ工、シャッター工、現場監督等

又は、昭和47年10月1日~昭和50年9月30日の間に石綿の吹付作業に従事した方

② 中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水と診断された方又はその遺族(ご家族)

※賠償金を請求することにより、労災保険や給付を受けていても、支給が打ち切られたり減額されたりすることはありませんのでご安心下さい。

3.請求期限  

石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日又は石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日(石綿関連疾病により死亡したときは、死亡日)から20年以内に請求をする必要があります(※期限内に請求書面の必着を要します)。

期限を超えた場合は、給付金が請求できなくなりますので、ご注意ください。

4.給付金の金額 

給付額は、行政認定や病状に応じて、最大1300万円です。 

5.手続方法  

手続きの詳細につきましては、下記のボタンをクリックして厚生労働省の該当ページをご確認ください。

(厚生労働省HP、外部リンク)

当弁護団にご相談いただくことで、労災支給決定等情報提供サービスで「非該当」と通知された方や実際の労働状況よりも期間が短く認定されている方でも、個別事情によって給付金の対象となる可能性があります。

また、労災認定を受けておらず、石綿救済法の認定だけをされている方は、ご自身で職歴や石綿ばく露実態について調査し、証拠を提出する必要があります。

このような場合には、専門的知識と経験が必要となりますので、お悩みの際は当弁護団までご相談ください。

⑵ アスベスト製品の工場で働いていた方に関する損害賠償請求

1. 概要

アスベスト製品を製造する工場内で、局所排気装置を設置していなかったことが理由でアスベストにばく露をし、健康被害を被った方やご遺族の方は、国に対して損害賠償請求をすることができる可能性があります。

2. 対象者

① 昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に、局所排気装置を設置すべき石綿工場内において、石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと

② ①の作業に従事した結果、石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚及び良性石綿胸水と診断された方又はその遺族(ご家族)

 当弁護団にご相談いただくことで、国から賠償金を受け取れる可能性があります。お悩みの際は当弁護団までご相談ください。

 ⑶ その他の請求

① 石綿健康管理手帳  

石綿を製造し又は取扱う業務、石綿の粉じんを発散する作業場における周辺業務に従事していた人で、一定の要件を満たす方に対しては、「石綿健康管理手帳」が交付されます。

石綿健康診断委託医療機関で年2回、無料で健康診断を受けることができます。

制度の詳しい内容については、弁護団にお問い合わせください。

② アスベスト(石綿)救済法による申請手続き 医療費の自己負担分、療養手当の支給 

アスベスト粉じん職場で働いたことはない方でも、アスベストによる中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、著しい呼吸障害を伴うびまん性胸膜肥厚の疾病がある場合には、医療費の自己負担分、療養手当(月額約10万円)が支給されます。
 また、認定された方が指定疾病が原因で亡くなられた場合に、葬祭料、救済給付調整金などが最大合計300万円支給される場合があります。

制度の詳しい内容については、弁護団にお問い合わせください。

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