建設アスベスト訴訟平成24年12月5日東京地裁判決について

建設アスベスト訴訟平成24年12月5日東京地裁判決について

弁護士 佐藤 敦

 建設アスベスト訴訟において、平成24年12月5日、東京地方裁判所は、建設作業従事者のアスベスト被害に対する国の責任を一部認める判決をしました。その後、控訴により、現在闘いの場は、東京高等裁判所に移っていますが、この判決において、裁判所がアスベスト被害実態を直視し、一部ですが、国の責任を認めたことは、被害救済のための大きな一歩だと考えています。

 但し、国が責任を負う時期が遅すぎること、アスベスト製品の製造禁止措置を講ずる国の責任を否定したこと及び一人親方等に対する責任を認めなかったことを含め国の責任を不当に限定したこと、被告メーカーの賠償責任を結果として認めなかったことなど、まだまだ、全面的な被害救済をするという内容には至っていません。

 我々としては、この東京地裁判決の内容を更に前進させ、一刻も早い被害救済ができるようこれからも被害者の方々と一緒に闘っていく所存です。

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私たちは、アスベスト被害者を救済し、アスベスト被害を根絶するために、「北海道アスベスト被害者支援弁護団」を設立し、建設アスベスト訴訟の提起など、被害者の救済に取り組んでいます。現在、北海道内の多数の弁護士が当弁護団に参加しています。

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