国や企業に対する損害賠償請求

国や企業に対する損害賠償請求

 被害者やその家族は、労災制度やアスベスト救済法とは別に、アスベスト被害を積極的に防止しなかった国や、労働者を使用していた企業、さらにはアスベスト建材を製造・販売し続けてきた建材メーカーを相手に、損害賠償を請求できる可能性があります。

企業(使用者)の責任

 造船所、製鉄所などアスベストを使用した工場の企業(使用者)が、労働者(下請を含む)に対し、アスベスト被害を防止するための対策として、防塵マスクの使用の徹底や、アスベストの危険性を周知することを十分行わなかったことについて、責任を追求することが可能です。
 これまでに造船所や機械メーカーの(株)クボタなどが、訴訟や交渉を通じて、損害賠償に応じています。
 これ以外に北海道では、ホテルのボイラー室での作業について、使用者の責任を認めた判決があります。

企業(建材メーカー)の責任

 建材メーカーが、アスベストの危険性を十分に警告することなく、アスベスト建材を製造・販売することを長年継続し、アスベストの使用を早期に中止しなかったことによって、アスベスト被害を拡大させた責任を追求しています。
 現在、東京、横浜の外、札幌、大阪、京都、福岡の各地で、このような建材メーカーの責任を追及する「建設アスベスト訴訟」が提起されています。

国の責任

 アスベスト被害を防止するために、アスベストの使用を規制する権限を持ちながら、その権限を行使しなかった国の責任を、裁判で追及します。
 現在、全国各地の建設アスベスト訴訟のほか、古くから石綿紡織品を製造する工場が集中していた大阪泉南地方のアスベスト被害者が、大阪・泉南アスベスト訴訟を闘っています。